農地の売買・転用等SERVICE

自分の農地だからといって、自分の思うままに利用したり売ったりすることはできません。都道府県や関係役所の許可を得なければなりません。(農地法3条許可農地法4条許・農地法5条許可)農地に関する手続きには、都市計画法・農地法・農振法・土地改良法等をしっかり調べないといけません。安心して、農地を転用したり、売買するためには専門家に相談する事をおすすめします。また、農家の方が、ビニールハウス等の設備投資をするには公庫等の超低利融資のご相談にも乗ります。

農地の売買・転用等

その他、以下の業務も取り扱っております。

  • 成年後見人申請
  • 沖縄金融公庫等各種融資申請
  • 旅館・ホテル業設立
  • 産業廃棄物収集運搬業・古物商各種許可申請
  • 婚前契約書等各種契約書作成
  • 測量業登録申請
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)登録申請
  • 自動車名義変更
  • 各種法律相談
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はせがわ行政書士事務所

TEL:090-3796-2445

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